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宅地建物取引士

Published : 2014.07.20

27年度から宅地建物取引士が施行されるようです。

議案要旨

(国土交通委員会) 
   宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改めることとする。
二 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこととする。
三 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこととする。
四 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこととする。
五 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由に暴力団員等であることを追加することとする。
六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

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